医療法人の理事長の資格要件

医療法人の理事長は、医療法人を代表し、
医療法人の業務全体を管理します。8回目

理事の中でも代表権を持つのは理事長のみです。
理事長に事故があるときや理事長が欠けたときは、
他の理事がその職務を代理し、またはその職務を行います。

医療法人の理事長の資格要件は原則として以下のとおりです。
(1)理事の中から1人を選んで理事長とする
(2)医師又は歯科医師であること

例外として、都道府県知事の認可を受けた場合は、
医師または歯科医師以外の理事のうちから選出することが可能です
(医療法第46条の3第1項)。

医師または歯科医師以外による理事長就任の資格要件は、
厚生労働省からの通知において非常時のみと限定の上で
以下のように例示されています。

(1)理事長が死亡または重度の傷病により
理事長としての職務を果たすことができないような際、
その子女が医学部または歯学部に在籍しているような場合に、
つなぎとして医師または歯科医師でない配偶者が理事長に就任しようとする場合

(2)以下のいずれかに該当する医療法人の理事長
① 特定医療法人または社会医療法人
② 地域医療支援病院を経営している医療法人
③ 公益社団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた
医療機関を経営している医療法人
④ ①~③以外で、候補者の経歴、理事会構成等を総合的に判断し、
適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合

(「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」昭和61年6月26日 健政発第410号)

また、特別な理由がなければ、
他の医療法人の理事長との兼務は認められない可能性が高いです。

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