医療法人における定時社員総会

医療法人においての定時総会は、13回目
年に2回、決算月とその翌々月に開催されます。
決算が3月であれば、定時総会は3月と5月の開催です。

決算月の総会では、主に翌年度の事業計画や予算の決議をします。
決算月の翌々月の総会では前年度決算の承認や
役員の改選(任期(通常は2年)満了の年のみ)などを行ないます。

定時総会は、正しくは「定時社員総会」といい、
社員総会は医療法人にとって最高意思決定機関です。
重要な議案はここで決定され、理事や監事などの役員の選出も行われます。
各理事はここでの決定に基づき業務を執行します。

医療法人における「社員」とは、
医療法人社団の構成員という意味です
(なので、医療法人「財団」には社員は存在しません)。
出資額に関わらずひとり1票の議決権を持ちます。
一般に使われる「従業員」という意味とは異なりますので注意が必要です。

2回の定時総会では、それぞれ議事録の作成が義務付けられています。
決まった様式はありませんが、記載すべき事項は定められています。
「開催日時」
「開催場所」
「定足数及び出席者氏名」
「議案」
「議題に対する発言内容、表決結果」
「出席社員全員の署名、署名年月日」
などが挙げられます。

定時総会の他に、必要があれば臨時総会を開催することができます。

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