医療法人における役員の人数

医療法人設立の際には、役員の選任が必要となります。6回目
医療法人役員につき最低限必要とされる人数が
以下のとおり決められています(医療法第46条の2第1項)。

(1)理事3名以上
(2)監事1名以上

ただし、一定の条件を満たした上で都道府県知事の認可を受ければ
例外として理事を1~2名にすることができます。

都道府県によって対応が異なるようですので
開設する管轄の都道府県庁と予め相談の上、手続きを進めてください。

役員の人数は定款の記載事項です。
例えば、
「本社団に、次の役員を置く。
理事3以上5名以内 うち理事長1名
監事1名 」
といった具合です。

具体的な人数を記載する必要があり、
単に「理事3名以上」とすることはできません。

後日、定数の増減を行いたい場合には、
定款を変更することによってこの人数を変えることができます。

医療法人が開設する診療所等の管理者は、
原則として理事に就任しなければなりません。

なお、管理者の職を退くと理事の職も退任することになります(医療法第47条)。

監事は、医療法人の理事や職員を兼ねることはできません(医療法第48条)。

監事には、客観的に医療法人の業務を監督することが
求められているためです。

参考までに、最初の認可申請にあたっては
最低人数で申請した方が良いようです。

最初から人数が多いと申請書類(履歴書や印鑑証明書等)が多くなり、
審査が滞ることもあるからです。

また、役員のうち遠方の方がいると、
「会議招集の迅速性に疑義が生じる」ため認可されない、
または「遠方でも問題ない旨」の一筆を求められる場合があります。

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