医療法人の役員(理事と監事)となれない者について

医療法人には、役員として、
理事3名以上、監事1名以上置かなくてはなりません。4回目

役員には誰でも就任することができるわけではなく、
一定の範囲で役員となれない者が定められています。

一例を挙げますと下記に該当する人です。

(1)成年被後見人または被保佐人
(旧民法に定められていた禁治産者、禁治産者)

(2)医療法、医師法、歯科医師法その他医事行為に関する法令の規定により
罰金以上の刑に処せられ、その執行終了後または執行を
受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者、
または執行を受けることがなくなるまでの者

(4)医療法人との間で取引のある営利法人
(いわゆるMS(メディカルサービス)法人など)の役員
(役員ではなく従業員であっても「適当でない」と
指導されることが多いようです)

(5)役員構成を見てみると、特定の営利法人により
経営が左右される恐れがある場合の当該営利法人の関係者

(6)未成年者
(完全に禁止されているわけではないのですが、
未成年者が役員に就任することは「適当でない」とされています)

(7)法人

理事には就任できるが監事には就任できない者として
以下のようなケースがあります
(都道府県により若干異なる取り扱いがあるようです)。

(8)当該医療法人の理事または管理者、その他職員

(9)当該医療法人の理事の3親等以内の親族や姻戚関係のある者

(10)法人に出資(拠出)している社員(医療法人社団の場合のみ)

(11)顧問弁護士、会計士、税理士およびこれらの者の従業員

特に監事の人選に苦労されている場合が多いようです。

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