医療法人の名称

医療法人の設立の際には名称を決めなければなりません。7回目

医療法人の名称には一定のルールがあります。

(1)「医療法人社団」または「医療法人財団」は必ず入れること

(2)誇大な名称は避けること

例えば、医療法人社団セントラル、医療法人社団グレート○○、
医療法人社団優良○○、医療法人社団第一○○ など

(3)国名、都道府県名、区名、市町村名は入れないこと

例えば、医療法人社団日本、医療法人社団新宿 など

(4)既存の医療法人の名称と同一、または紛らわしいものは避けること

(5)取引関係がある営利法人等の名称は用いないこと

例えば、医療法人社団○○歯科商会、医療法人社団○○薬品 など

(6)診療科名を単独で法人名に用いないこと

例えば、医療法人社団整形外科。
ただし、固有名詞との組み合わせなら可能なので、
医療法人社団○○整形外科ならOKです。
とは言え、分院展開を考えている場合などには不向きです。

(7)広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に用いないこと

例えば、医療法人社団○○審美歯科、医療法人社団○○糖尿病科

(8)キラキラネームは用いないこと(当て字は認められない)

例えば、医療法人社団光宙(ぴかちゅう)、医療法人社団黄熊(ぷう)など

なお、アルファベットを用いることは可能です。
また、よく見かける「会」は付けなくても大丈夫です。

認可申請書には名称の由来を書くところがありますので、
どのような思いでその名称にしたのかを考えておきましょう。

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