医療法人が行う設立認可後の各種官庁等への申請・届出

医療法人としての設立認可を受けるとNo7
都道府県知事より設立認可書が交付されます。

これで医療法人の設立手続きが終わりというわけではなく、
認可後に各種官庁等への申請届出が必要となります。

1.法務局

設立認可の日から2週間以内に
主たる事務所(=一般的な会社の本店に相当します)の所在地を
管轄する法務局へ設立登記申請をします。

この登記申請日をもって
医療法人設立の日(=法人の誕生日)となりますので、
日にちにこだわりのある方はご注意下さい。

なお、この登記に関しての登録免許税は免税となっております。

●医療法人の登記事項の主な内容●
(1)名称
(2)主たる事務所の所在地
(3)法人成立の年月日
(4)目的及び業務
(5)役員に関する事項
(6)資産総額
(7)存立時期または解散の事由を定めた場合には、その時期または事由

2.保健所

設立登記が完了した後、
法人としての診療所開設許可申請を行います。

同時に個人としての診療所の廃止届も行います。

保健所への手続きに際しては
別途開設許可手数料が必要となります。

3.厚生局

保険医療機関の登録申請を行います。

個人開設時代に使用していた保険医療機関コードとは
異なるコードが付されることになりますので、
同時にレセコンの業者さんと相談しておくと良いでしょう。

4.その他

その他、税務署や都道府県税事務所、市役所、
公共職業安定所、年金事務所などに
事業開始に伴う各種届出も行います。

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