医療法人の設立認可について

医療法人とは病院、医師や歯科医師が常駐する診療所(クリニック)、No6
介護老人保健施設の開設を目的とする
医療法で定められた法人の形態を言います。

医療法第6章第39条において
医療法人社団(医療法人を運営したいという人の集まり)と
医療法人財団(医療法人を運営するための財産の集まり)の
2種類の法人が認められています。

設立には都道府県知事の認可が必要です(医療法第44条)。

なお、複数の都道府県にまたがって
施設を開設する医療法人については
厚生労働大臣の認可が必要となります。

【設立するための必要書類(主なもの)】

(1) 定款(または寄付行為)・設立当初の財産目録、
出資申込書(または寄付申込書)の各写し

(2)設立議事録、施設の診療科目、従業員定数、
敷地・建物の構造設備概要を記載した書類

(3)事業計画書、予算書、確定申告書などの財務書類

(4)役員等の履歴書や印鑑証明など

以上の書類を所管の都道府県知事または厚生労働大臣に申請し、
その認可を受けて設立します。

認可を受けた後、必要事項を登記すると
法人として設立することになります。

なお、設立には着手してから認可まで
半年ほどかかる長い手続きになります。

法人設立の申請時期は
厚生労働大臣所管の医療法人が
設立認可される場合のスケジュールで
年2回、1月と7月に開催される社会保障審議会医療分科会
において行われます。

各都道府県においては具体的な日程が異なるので、
各都道府県のホームページ等での確認が必要です。

設立認可が完了し医療法人として設立後1年以内に
正当な理由がないにも関わらず開設しない場合は
設立認可が取り消される場合があります(医療法第65条)。

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