医療法人の役員(理事・監事)の任期

医療法人の役員とは理事や監事のことをいい、5回目-2
原則として3名以上の理事
(ただし都道府県知事の認可を受けた場合は3名未満も可)と
1名以上の監事を置くことが必要です。
(医療法第46条第2項)

当初、理事の任期は法定されていませんでしたが、
平成19年4月1日施行の改正医療法により
医療法人の役員の任期は
2年を超えることができなくなりました。

厚生労働省から出されているモデル定款では
任期が2年となっていることから、
これに倣い定款で2年と定めている医療法人が多いようです。

もちろん任期満了後、再任(重任)することもできます。

医療法人の場合、役員の選任等を行う定時社員総会は
決算月の翌々月というケースが一般的です。

この定時社員総会の開催日については、
前回の就任日から2年を超えないように、
必ず任期満了の前に設定する必要があります。

もし、2年の役員任期を越えてしまうと
そのままの状態では社員総会を開催することができないので、
仮理事の選任を監督官庁に求められる場合があります。

そこで選任された仮理事によって開催される社員総会
改めて理事を選任することになります。

ただし、一定の場合には仮理事を選任しなくても
理事を選任できるという救済措置があります。

任期の途中で役員が交代した場合は、
新しい役員は従前の役員の任期を引き継ぎます。

例えば役員の交代時期が従前の役員の就任から
1年6カ月だった場合、新しい役員の任期は6カ月となります。

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